みずき&ビークス社会保険労務士法人
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就業規則
就業規則って何ですか?
その会社で働く上でのルール、決め事を明文化したものです。
全ての会社が作成する必要があるのですか?
法律上は、常時10人以上の従業員を使用する使用者は作成して届出る義務があります。しかし、10人未満でも作成することをお勧めします。また、就業規則は、本社に1つあれば良いというものではありません。事業所、支店単位で見ていくことになります。
常時10人以上の10人のカウントは正社員のみですか?
いいえ、違います。正社員、パート、アルバイト、臨時の方等、その事業所で働く全ての人が対象です。ただ、派遣社員の方は、派遣元でのカウントになります。
就業規則を作成するメリットは何ですか?
文書で明確にルールや行動基準を定めることにより、労使間のトラブルを避けることができます。
また、従業員の方にも安心して働いてもらうことができます。例えば、労働者にとって何よりも気になる、賃金や休暇がきっちりと明確になっている会社とそうでない会社、どちらを選択するか?といったら前者ですね。いつお給料が支払われるか分からないような会社では、安心して働けませんね。労働者の納得いくような就業規則を作成することが、優秀な労働者を確保し、長く働いてもらえる一つの手段でもあると思います。
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社会保険
社会保険って何ですか?
社会保険とは一般的に、健康保険、厚生年金保険のことをいい、会社員の方は健康保険、厚生年金に加入をすることになります。自営業、無職の方は、国民健康保険、国民年金に加入をします。
必ず加入をする必要がありますか?
はい、あります。病気になったとき、何らかの保険に入っていないと医療費は全額自己負担、年金に加入していないと、年をとって働けず生活に困っても無一文です。こういった事を防止するために、事前に社会保険という保険に入っておくのです。
手続はどうやってするのですか?
自営業、無職の方が加入する国民健康保険、国民年金は最寄りの市区町村にて、手続をします。会社員の方は、勤務先で手続をしてもらいます。
では、会社側はどうやって手続をするのですか?
新規適用といって、「社会保険に加入します」という手続が必要になります。法人であれば、必ず社会保険の適用事業所として加入する義務があるのです。この手続をしないと、大切な従業員の方々は社会保険には加入することができません。事業主さんには、従業員を守る義務があるということです。
手続は、難しいですか?
決して難しいというわけではありません。ただ、行政に提出する書類を作成するには知識が必要です。従業員の入退社の手続きや毎月支払う保険料等、一定のルールの基での手続となりますので、本来の仕事に支障をきたすというケースもあると思います。
アウトソーシングをする事によって、煩雑な作業がなくなり、コスト削減にも繋がるってことですね。
そうですね。私達は社会保険の専門家です。その分野に精通しておりますので、法律改正の情報もいち早く取り入れ、迅速かつ正確に対応いたします。
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年金
年金って、何ですか?
現在、年金には3つの種類があります。企業年金、個人年金、そして公的年金があります。個人年金は、民間の生命保険会社等に個人が任意で加入をします。企業年金は従業員の退職金を払うために、企業が加入をします。こちらも任意加入です。そして公的年金は厚生年金保険、国民年金のことをいい、こちらは強制加入になります。簡単に言うと、厚生年金は会社員の人、国民年金は自営業、無職、学生で日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入をします。そして、年をとって働けなくなった場合に支給される、老齢退職給付、障害者になって働けなくなった場合の障害給付、配偶者等が亡くなり残された遺族に支給される遺族給付とがあります。
よく働きながら年金をもらうと、年金の一部が支給停止になると聞きますが?
はい、それは在職老齢年金といいます。会社員の人を例にあげてみます。
年金の支給開始年齢の原則は65歳です。(現在は、60歳〜64歳の間に支給されます。)でも、まだまだ元気で働いているとなると70歳まで厚生年金に加入ができることになりますが、この場合に、年金が減額され調整されます。
いくら年金が減額されるんですか?計算方法があると思うんですけど・・
はい、あります。減額される額は各個人違いますが、この計算方法が非常に複雑です。でも、年金をもらう側としては、何よりも気になるところだと思います。当事務所では代わりに計算をし、どうしたら年金額を減らさずにすむのか等、お客様にとって一番良い方法をお知らせいたします。すごく気になるけど、どうして良いのかわからない、とお思いの方はお教えいたします。
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労災保険
労災保険って、よく聞く言葉ですけど、仕事中や通勤途中にケガや病気をした場合、会社側が治療費を払ってくれるものですよね?
そうですね、一般的な考え方はそのとおりです。でも、もう少し具体的にお答えしましょう。労災保険は、昭和22年に制定された法律で、従業員(正社員、パート、アルバイト不問)を一人でも雇う事業主さんは必ず加入しなければならないという義務があります(一部対象外有り)。仕事中のケガや病気においては、全て事業主責任という考えをとります。例え労働者が階段から落ちて骨を折りましたといえども事業主責任となります。いわゆる、無過失責任というわけです。
事業主さんって大変ですね・・
大切な労働者をあずかっていますからね。でもその大切な労働者がケガや病気になったにも関わらず、会社側が「申し訳ないけど、うちは経営不振でお金が無いから治療費は払えないよ。」と言われたらどうしますか?軽傷であれば、自己負担も少額ですみますが、長期にわたる療養が必要となると、そんな訳にはいきませんね。そこで、労災保険が登場します。事業主さんは、国が運営する労災保険という保険にあらかじめ加入をしておき1年に1回労災保険料として国に支払いをします。そしてもし、労働者がケガや病気をした場合、治療費等は事業主さんに代わって国が支払うことになります。よって、事業主さんは負担を免れるということです。事業主さんが自分自身のために入る保険ということです。
では、その労災保険料ってどうやって計算するんですか?
その年の全従業員に支払う1年間の賃金を見込みで計算をし、その額に保険料率を乗じるという方法です。一旦概算で計算をし、次年度に確定額を計算して精算をします。
なんだか、煩雑な作業・・・しかも、事業主さんに従業員の補償義務があって、事業主自身のための保険だということを認識していない社長さんも多そうですね。
会社は人が命です。労働者のためそして事業主自身のために必ず加入すべき保険なのですよ。
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雇用保険
雇用保険と聞くと一番最初に思いつくのが基本手当ですが、他にも幾つかの給付がありますよね?
そうですね。まずは、雇用保険は常時労働者を雇う事業主さんに加入義務があります(一部対象外有り)。元々雇用保険は、会社が倒産した、解雇された、転職するという状況を想定して、あらかじめ雇用保険という保険に加入をしておき、万が一失業をしたときは、生活の保障として国から基本手当を支給し、労働者の生活を保護しましょうという目的で制度ができております。
確か在職中の人でも、もらえる給付がありましたよね?
はい、あります。最初は失業が目的で制度が運営されましたが、失業だけではなく、在職中の人達も受けられる制度を作り、雇用の継続を図ることにしていきました。代表的なものに、高齢者、育児休業者を対象とした給付金があります。
でも、給付金って知らずにもらえなかったという話をよく聞きますけど。
そうですね、国から支給されるものは、必ず受給者からの申請が必要となります。該当したから、給付金を差し上げますよという様な親切なものではないですからね。
保険料って、本人が負担しますが、事業主さんも負担をしてくれているんですよね?また、事業主さんにも何かメリットはあるのですか?
はい、事業主さんも一部負担しています。
また、事業主さんには、助成金という制度があります。例えば、高齢者、障害者、母子家庭の方を雇い入れた事業主さんに対して助成金という形で国から幾らか還元されます。助成金には、多くの種類がありますが、事業主さんには非常に喜ばれる制度なのですよ。
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人事制度の設計
最近は、人事制度の見直しをしている企業が多いと聞きますが?
昔は終身雇用制度、年功序列制度のように、年齢と勤続年数の増加とともに賃金も増加する制度が主に導入されていました。しかし最近は、成果主義、能力給制度のように、仕事の貢献度に応じ、実績に基づいて賃金を評価する制度に移行している企業が多くなってきています。
働く側の意欲を引き出すプロセスとして、効果的ということですね。
はい、成果に見合った報酬が得られるとなれば、働く意欲も湧いてくるでしょう。生き甲斐をもち、働きがいのある職場で仕事ができる様になります。
でも、現在の賃金制度から移行となると時間も手間もかかり、知識も必要となってきますね。
そうですね。それが面倒でなかなか導入しない企業も多いです。しかし、優秀な人材を確保し、育成ができないと企業の死活問題にもつながります。企業のためにも、必要不可欠であると考えます。専門家に一声掛けていただけるといいですね。
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